商標登録は、出願すれば、なんでも登録できるというわけではありません。登録の条件を満たす必要があります
条件① 使用意思
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標でなくてはなりません(3条1項柱書)。現在、使用中のものだけでなく、近い将来使用の予定があるものについても登録を受けることができます。
条件② 3条1項各号の要件(特別顕著性)
商標が、特別顕著性を有する必要があります(3条1項各号)。以下の商標は、登録を受けることができません。
- 1号 その商品・役務の普通名称
- 2号 その商品・役務の慣用名称
- 3号 その商品・役務の産地、販売地、品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 4号 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 5号 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
- 6号 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できない商標
条件③ 4条1項各号の要件(具体的要件)
以下の商標は、登録を受けることができません。
- 1号 国旗、菊花紋章、勲章などと同一又は類似の商標
- 2号 パリ条約の同盟国など各国の国の紋章などと同一又は類似の商標
- 3号 国際連合などを表示する標章と同一又は類似の商標
- 4号 赤十字の標章と同一又は類似の商標
- 5号 政府などの監督・証明用の印章などと同一又は類似の標章を有する商標
- 6号 国などの機関等を表示する標章で著名なものと同一又は類似の商標
- 7号 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
- 8号 他人の肖像又は氏名、著名な雅号、著名な略称などを含む商標
- 9号 政府などが開設する博覧会などの賞と同一又は類似の標章を有する商標
- 10号 他人の周知な商標又はこれに類似する商標
- 11号 他人の先願先登録の商標
- 12号 他人の登録防護標章と同一で、その指定商品等について使用をするもの
- 14号 種苗法による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標
- 15号 他人の商品等と混同を生ずるおそれがある商標
- 16号 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
- 17号 日本国・WTO加盟国のぶどう酒等の産地を表示する標章のうち使用が禁止されているものを有する商標
- 18号 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
- 19号 他人の商品等を表示するものとして日本又は外国において著名な商標と同一又は類似の商標で、不正の目的をもつて使用をするもの