3条1項3号

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。

商品や役務の産地や提供の場所などを、記述的に記載した商標は、識別力がないものとして登録が認められません。例えば、商品「トマト」について「赤いトマト」「岡山県産トマト」等は、本号の規定に該当します。役務「飲食物の提供」について「フランス料理」「中華料理」なども本号の規定により認められません。

ただし、自己の業務に係る商品又は役務として有名になっている場合には、3条2項の適用により登録が認められる場合もありますが、有名であることの証明をしなければなりません。



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