商標について

商標とは、わかりやすく言えば、商品名や会社名などのことです。
文字だけのものもあれば、文字と図形がくっついたもの。立体的なものなどもあります。
平成27年4月1日からは、新しい商標として音響・動き・色彩・ホログラム・位置の商標が登録可能となります。

こちらの商標登録サイトもわかりやすくて参考になります。
商標とは何かを理解してもらうには、まず登録商標の事例をご覧いただくのが一番だと思います。

登録商標の具体例

誰もが知っている、世界的に著名なパナソニック株式会社の商標です。これは文字だけの商標の登録例です。

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文字と図形が組み合わさった商標には、以下のものがあります。 株式会社ダスキンの登録商標です。
この商標をみたら、みなさんドーナッツが食べたくなるのではないですか?

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立体的な商標には、このようなものがあります。
株式会社くいだおれのマスコットキャラクター「くいだおれ太郎」です。

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このように商標は、自社製品や自社ブランドを他社のものと見分ける標識となっています(自他識別機能)。

有名なブランドの「パナソニック」の冷蔵庫なら、出所も明確であり(出所表示機能)、品質も保証されているだろうと認識して(品質保証機能)、需要者は冷蔵庫を購入します。また「パナソニック」の商標が付されていれば、需要者は、その商標を見て購買意欲を掻き立てられることもあるでしょう(宣伝広告機能)。

このように商標は4つの機能を有しており(自他識別機能・出所表示機能・品質保証機能・宣伝広告機能)、商標の使用により、その商標に化体した業務上の信用に保護価値を有するものなのです。

図形の登録

商標は、文字だけでなく、記号や図形などもあります。図形を登録する際にも、既に同じような図形が登録されていないか調査が必要です。調査の方法は、文字だけの商標に比べて難易度が高いです。図形調査の場合、先ず、その図形を分類します。分類は「大分類」→「中分類」→「細分化」により分類されます。例えば、

「人間」→「女性」→「農作業をしている女性」などと分類します。

分類する際の注意点は、出願人は「ネコ」の図形について出願したつもりであっても、他人から見て「豹」や「虎」などにも見える可能性がある場合には、「ネコ」のみならず「豹」や「虎」の分類でも調査した方が良いでしょう。分類ができたら、その分類及び類似群コードの範囲内に、同じ商標が出願・登録されていないか調べます。似ているかどうかの判断は難しいので、弁理士に相談することをおすすめします。図形の商標登録 の解説サイトはこちらです。

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