商標権の効力

商標権の効力は、設定登録に日から発生します。
商標権者は、独占的に登録商標を使用することができ、他人の使用を排除することができます。

他人の登録商標を勝手に使用することは、商標権の侵害行為に該当します。
登録されている商標だとは知らなかったとの言い訳は通用しません。
登録されている商標は、公報により情報公開されています。
商標の使用をするものは、その商標が他人の権利に係るものではないかどうかの注意義務があります。

商標権者は、自己の商標権を侵害する者に対して、損害賠償請求をすることができます。
侵害者の故意又は過失は問われません。
侵害行為は、刑事罰の適用もある犯罪行為です。
懲役10年以下又は1000万円以下の罰金刑に処せられることもあります。

商標権の侵害行為は、公益性から非親告罪となっています。
非親告罪とは、被害者の告訴を経ることなく公訴を提起できる犯罪のことをいいます。
突然、家宅捜索や逮捕されることもあります。

商標を使用する際には、他人の権利を侵害していないかどうか調査することが大切です。

権利の効力は、日本国内でのみ有効です。
日本で商標登録していても、中国や韓国で他人に使用された場合は、権利行使できません。
中国や韓国でも独占排他権を得たい場合には、その国でも商標登録する必要があります。

海外で商標登録する場合には、直接その国で登録することもできますが、
我が国の出願や登録を基礎として、国際登録することも可能です。

商標権の更新

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間です。
しかし商標権は、更新することにより、さらに10年間の存続期間を延長することができます。
こちらの商標登録サイトでも解説されていますが、
更新の手続きは、存続期間満了日から6月前から満了日までに行う必要があります。

上記期間内に更新申請できなかった場合も、その期間経過後6月以内であれば、更新申請を行うことができます。
※その際は、登録料にプラスして割増登録料を支払う必要があります。

戻る