4条1項19号の「不正の目的」
他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、『不正の目的』をもつて使用をするものは登録することができません。
『不正の目的』とは、
●不正の利益を得る目的
●他人に損害を加える目的その他の不正の目的
のことをいいます。具体的には、
●外国で有名な商標について、我が国で登録されていないことをいいことに、高額で買い取らせたり、国内参入を阻止したり、代理店契約を強制したりする目的で、先取り的に出願した場合は、登録を受けることができません。
●国内で有名な商標について、出所混同のおそれはなくとも、出所表示機能を希釈化させたり、その名声を毀損させる目的で出願した場合は、登録を受けることができません。
●その他にも、国内又は海外において有名な商標について、信義則に反するような不正の目的で出願した場合は、登録を受けることができません。
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