地域団体商標

地域団体商標とは、通常では登録が認められない、「地域名」+「商品名」などからなる商標について、
通常よりも緩和された条件での登録を認める制度です。

「地域名」+「商品名」などからなる商標は、町おこしの一環として、よく使用される商標です。

例えば、トマトの生産が盛んな地域では、その地域のトマト農家からなる団体が、
「地域名+トマト」の商品の出所が、当該団体の構成員であることを明らかにするために、
地域団体商標を登録します。このように地域団体商標を活用することにより、
地域経済の活性化を促し、ひいては国内の産業競争力を強化するという目的が達せられます。

地域団体商標の登録を受けるための条件としては、
その商標が団体又は団体の構成員の出所を表示するものとして有名でなければなりません。
どの程度有名であることが必要かと言うと、隣接都道府県に及ぶ程度です。

平成26年 法改正

法改正により、地域団体商標の主体的要件が拡充されます。

地域団体商標の商標登録を受けることができる者に、
商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人並びにこれらに相当する外国の法人が追加されました。

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