著作権とは?著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。 たとえ子どもの落書きであったとしても、その思想又は感情を創作的に表現したものであれば、著作物に該当します。著作物を創作した場合、その創作した者は、著作権と著作者人格権を享有します。商標のように、特許庁に登録したりする必要はなく、創作した時点で著作権が発生します。 著作物の例示① 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物② 音楽の著作物 ③ 舞踊又は無言劇の著作物 ④ 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 ⑤ 建築の著作物 ⑥ 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 ⑦ 映画の著作物 ⑧ 写真の著作物 ⑨ プログラムの著作物 著作者人格権著作者人格権は、一身専属性です。他人に譲渡できません。① 公表権 未公表の著作物を、著作者の同意を得ないで公表することは、公表権の侵害に該当します。 ② 氏名表示権 著作物の原作品等に、その著作者の実名若しくは変名を著作者名として表示しない場合は、 氏名表示権の侵害に該当する可能性があります。 ③ 同一性保持権 著作者の意に反して、書作物を変更、切除その他の改変をする場合は、 同一性保持権の侵害に該当する可能性があります。 |