3条1項6号

前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、登録を受けることができません。
こちらのサイトの商標登録のメリットデメリットのページもご覧ください。
とても参考になります。



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